借金の理由
返せないくらいに借金が膨らんだ理由
借金が膨らむ理由はさまざまです。ただ過度のギャンブルや遊興費、飲食費
で借金を増やしていった場合は、注意しなければいけません。破産手続きと
いう方法で借金整理を行う際には、借金の理由が手続きの進行を左右します。
破産手続きを選択する場合、手続きの最後には債務者に免責という法的効果
が与えられます。免責とは、債権者があなたの借金の支払いを求めることが
できなくなる法的効果を意味します。つまり、手続き終了後は支払いを求められ
なくなるからこそ、裁判所は債務者の借入動機を詳しく審査します。
難しい話になりますが、破産手続きは破産法に基づいて進められます。その
破産法上、借入を
①ギャンブル
②投資、投機行為
③飲食代などの交際費
④そのほかの遊興費
に用いている場合には、免責不許可事由(免責が与えられない理由)として
あげられてしまいます。
病気のために生活費が不足して、やむなく借入をした、事業のために借入した、
教育費を借金でまかなった、という動機に比べると、ギャンブルや高価な飲食は
借金をしてまで行う必要のない動機であると判断されるからです。
破産手続きは、多くの場合、法的に支払義務を免れることのできる免責許可を
得るために利用されています。免責不許可事由があげられて免責を得られない
のであれば、破産手続きを利用する意味はありません。
もちろん、免責不許可事由があれば、免責を絶対に受けれない=一生借金を払い
続けなければならない、ということではありません。相応の反省と一定の費用を
積み立てることで、特別に免責を許可される道が残っています。(裁量免責)
借金の使い道の大半がギャンブルだったとしても、免責の可能性はあるのです。
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自分の態度を改めることが重要
借金の理由が手続きの進行を左右するのは破産手続きだけですが、ほかの
手続きでも借金の理由を質問されます。
特定調停という手法では、裁判所から申立に至る経緯について事情を聴かれ
ることがありますし、個人再生という手続きでも、申立に至る事情を裁判所に
報告する必要があります。
任意整理という方法も、多くは分割弁済によって借金を払っていく方法をとり
ますから、借金をした人がきちんと分割弁済していけるかどうかを検討する
ために、借金を抱えるに至った経緯を聴取されるでしょう。特に、ギャンブルや
飲食代が原因で借金がかさんでいるのなら、ギャンブル依存症、アルコール
依存症との関係も考えられます。もしそうなら、毎月支払いを続けていけるか
どうかを弁護士が確認しなければいけません。
借金をした理由が、自分の生活習慣、生活態度にあるのなら、なんとかして
改めなければなりません。借金を始める前に、生活態度を改善してください。
借金を整理してから改めるという曖昧な態度では、弁護士も裁判所も親身に
なってくれないはずです。
借金整理を決意した時点で、今までの生活を直していくという覚悟を持ち
ましょう。そうした前向きな態度が、借金整理を進めていくうえでも、きっとよい
結果をもたらすはずです。
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