特定調停
特定調停は裁判所の仲介で解決する
借金を返済する課程のなかで、借金を払いすぎているというケースがあります。
すでに触れましたが、これが過払い金です。過払い金が発生するのは、借金に
関する二つの法律、出資法と利息制限法が存在するからです。
業者が出資法を根拠に請求していた高利息は、平成18年の判決によって認め
られなくなりました。現在は低利息しか認めない利息制限法を根拠とした利息
しか認められていません。この元の残額と再計算で出した残額の差額が過払い
金です。
特定調停手続きでは、過払い金を回収することはできません。なぜなら、
過払い金が存在しても調停委員が業者にお金を返すよう積極的に指示すること
はしないからです。業者から「もう請求はしません」という約束をとりつけるだけで
終わってしまいます。お金を取り戻すためには、別途、自分で業者と交渉するか、
新たに裁判所に訴えを起こさなければなりません。
債権者との間で長期間取引を継続している場合には、過払い金発生の可能性
があります。そうした人は、特定調停手続きを選ぶより、初めから弁護士などの
専門家に依頼したほうが早期の解決につながるといえます。
解決方法・・・・・支払うことを前提に調停委員・業者・本人で話し合いで解決します
裁判所に申し立てる必要性・・・・・あり
借金の経緯が問題となるか・・・・・問題にならない
弁護士などを選任する必要性・・・・・なし
■メリット
・手続き全体にかかる費用が安い(弁護士を選任する必要性が薄い)
・申立が受理されれば取立てが止まる
・強制執行を止めることができる
・利息制限法による再計算により借金が減る
・将来利息を支払う必要がない
・名前が官報に載らなくてすむ
■デメリット
・信用情報機関に登録される
・自力で申し立てるなら申立書も自分で作成する必要がある
・申立人自らが裁判所に出頭する必要がある
・債権者と合意できなければ調停は成立しない
・調停成立日までの未払い利息、遅延損害金を支払わなければならない
・過払い金があったとしても回収できない
・合意したとおりに支払わなければ強制執行される可能性がある
・合意したとおりに支払わなければ別の手続きに移行しなければならない
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