自己破産
自己破産手続きは借金を支払わなくていい!?
特定調停と個人再生と自己破産は、いずれも裁判所を通して行う手続き
です。そのため、資産状況、債務を抱えるに至った経緯などを、詳細に
裁判所に報告しなければなりません。
しかし、自己破産手続きがほかの手続きと違うのは、借金を支払わなくて
すむ手続きだということです。任意整理、個人再生手続きが原則として借金
を支払うことを前提としていますから、自己破産手続きは、簡単に言えば、
債務者にとって最も都合のよい解決方法といえます。
ただその自己破産手続きでも、一定額の積立金を積み立てる必要があり
ます。もちろ、生活苦や病気などによって借金をしているなどの、やむを得な
い場合は、積み立てる必要はありません。ですが、一定額の資産が残って
いる場合や、浪費やギャンブルなどで借金を増やしてしまった場合には、積み
立てる必要があります。
それでも、債務額に比べれば積み立てる額は少なく設定されていますから、
自己破産手続きがいちばん返済負担の少ない借金解決方法であることには
違いはありません。
解決方法・・・・・借金を支払わない
裁判所に申し立てる必要性・・・・・あり
借金の経緯が問題となるか・・・・・問題になる
弁護士などを選任する必要性・・・・・選任する必要はあるが個人でも可能
※裁判所によっては弁護士を選任する必要がある
■メリット
・借金を支払わなくてすむ
・強制執行手続きを中断することができる
■デメリット
・信用情報機関に登録される
・破産手続き期間中は職業上の欠格事由とされる
・一定の資産があれば、その資産を手放さなければならない
・申立人までの郵便物が破産管財人に転送される(管財手続きの場合のみ)
・名前が官報に掲載される
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