返済計画をどう立てるか
無理のない支払い計画を立てる
任意整理手続きは、借金を返済することを前提とした手法です。ですから、
利息制限法による再計算で債務額が全部なくなっていないのであれば、
支払い計画を立てることになります。順調に支払い計画を履行することが
できる借金総額の目安は、次のような計算で算出します。
毎月の返済額×36ヶ月(3年)=返済可能な借金総額
仮に収入から毎月5万円を支払いに充てることができる人の場合、利息
制限法に基づく再計算によって、借金総額は180万円(5万円×36ヶ月)
3万円であれば、借金総額あ108万円となります。過払い金を取り戻した
あとの残債務額が、3年の支払い計画で返しきれる額なのかどうかが、
任意整理手続きを選択する目安といえます。
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返済計画を立てる
では、支払い計画における毎月の返済額はどのように決められるのでしょ
うか。簡単に数式化すれば、以下のようになります。
毎月の収入-(生活費+娯楽費)=無理のない支払い可能額
収入金額から家賃、食費など生活費と娯楽費を差し引いた金額が支払い
可能額です。返済計画はだいたい3年か5年で立てることになります。
娯楽費を引いていいんだ、と意外に思う人もいるかも知れませんが、3年
から5年となると、かなり長期間です。娯楽にまったくお金を使わない、
ストイックな生き方ができれば、それに越したことはありませんが、普通の
人にとってそれは現実的ではありません。
失敗すれば再度、借金の整理をやり直すという事になってしまいます。
弁護士費用や手続きの時間もかかってしまいますから、支払い計画中の
極端な生活は弁護士としても必ずしも歓迎できません。だから、娯楽費も
ちゃんと-して計算することです。
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任意整理の返済期間は3年から5年
返済計画の期間は、3年が基本ですが、5年や4年で支払い計画立てる
場合もあります。たとえば、1社だけ債務額が極端に多く、3年で完済する
ことができない場合は、5年で支払い計画を立てても債権者は同意してくれ
るでしょう。
しかし、個人再生手続きにおける支払い計画の期間が原則3年であること
から、3年程度の支払い計画期間を求める業者の声が大きくなっています。
任意整理手続きは、あくまでも業者との交渉で解決するものですから、業者
側の声も無視できません。また、あまりにも返済に長期間を要する場合には、
生活状況の変化によって支払いが滞る可能性もでてきます。逆に3年以上
の返済期間が必要な債務者であれば、任意整理により個人再生、破産手続
きのほうが向いているといえます。
任意整理の返済計画が3年程度なのは、そういった事情があります。
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