未払利息・将来利息について
任意整理では未払利息は払わなくていい
無理して返済をしていると、利息は減るが元金が減らないという状況にしばしば
陥ります。あまり知られていない事実ですが、返済額はまず利息に充てられて
元金に充てられないからです。小額ずつ返済していくと、元金はいっこうに減り
ません。
任意整理で弁護士を立てると、ある特殊な利息を返さなくてもよくなります。
たとえば、未払利息がそうです。未払利息とは、最終取引から和解成立日までに
発生した利息のことです。
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任意整理では遅延損害金も払わなくていい
また、債務者の最終取引が借入だった場合、返済期限に支払いを怠ったことに
よって発生する遅延損害金も一切支払う必要がありません。業者は最後の取引
が借入の場合には、「借り逃げであり和解成立日までの未払利息や遅延損害金
を払ってほしい」と強く要求していました。その根拠は、債務者が業者から借入を
するに際し、支払いを怠ると遅延損害金が発生するという契約を結んでいることで
した。
しかし、この主張を認めると、弁護士は遅延損害金の発生を防止するために業者
との早急な和解を強いられます。すべての債務額を調査したうえで、支払計画を
立てることができなくなるという問題点があり、債務者の経済的更正のための
手続きである任意整理がまったく無意味なものになってしまいます。
こうした理由などから、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会は、
「任意整理手続きにおいては未払利息・損害金を付さない和解案の提示をする」と
いう内容のクレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準(東京三会基準)を
作成しました。
その後、平成12年6月に行われた日弁連主催の多重債務者救済に関する全国
協議会で多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準として採択
され、東京三会基準は日弁連統一基準となりました。
こうして各弁護士はこの基準を厳守し、業者からの要求を一切認めない態度を貫徹
したため、最終取引が借入であったとしても「未払利息、遅延損害金を支払ってほし
い」と主張する業者はほとんどいなくなりました。
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任意整理をすれば将来利息も払わなくていい
将来利息とは、和解成立日から完済までに発生する利息のことをいいます。
任意整理での弁済計画は原則として3年の分割払いとなりますが、将来利息は
一切つけません。これも先ほど指摘した日弁連統一基準で定められています。
したがって、債務額30万円を毎月1万円ずつ支払う合意ができれば、29万、28万、
27万・・・・・・と1万円ずつ減っていき、30回目の支払いで0円となるわけです。
将来利息がつかないため、現在の借金残高は手に取るようにわかります。合意した
金額から支払った金額を引けばよいだけです。
任意整理で和解すれば将来利息がつかないので、利息制限法より低い利率の銀行
のカードローンなどについても、弁護士に任意整理を依頼するメリットがあります。
確かに、銀行のカードローンは、利息制限法より低い利率で定められていますので、
利息制限法により債務額が減ることはありません。
しかし、弁護士に依頼すれば、将来利息を支払わなくてすむように和解をしますので、
支払うのは元金だけという形になります。
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