ヤミ金への対処方法
その場しのぎで支払っても解決しない
ヤミ金の最大の特徴は苛酷な取立てです。
自宅や携帯電話に頻繁に電話をかけてくるだけではなく、勤務先に電話をかけ
てきたり、自宅まで押しかける、子供の学校まで連絡をするなど、相当大きな
圧力をかけて支払いを求めてきます。
前のページで説明したとおり、これらの行為はすべて違法ですが、あなたが違法
だと指摘しても、ヤミ金からは「金返さんか!」の怒声が返ってくるだけです。
正規の貸金業者(都道府県登録業者)ではない場合にはもちろんのこと、かりに
登録業者であっても、超高金利をとるような業者については、一切支払う必要は
ありません。
しかし、ヤミ金の圧力は極めて大きく、あなただけで問題を解決することは困難
です。その場しのぎで支払ってしまっても、何も解決できません。次の支払期日
には、再び苛酷な取立てにあうだけです。
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弁護士はヤミ金の取立てを止めることができる
ヤミ金からお金を借りてしまったら、すぐに弁護士に相談することをオススメします。
そのうえで、取立て時に住居侵入罪、不退去罪、暴行罪など刑法に触れる行為
が行われたら、警察に連絡をとって協力を求めてください。110番通報はもちろん
のことですが、事前に最寄の交番に事情を伝え、巡回してもらえるよう頼んでもよい
でしょう
ヤミ金から借入をしてしまった人は、複数のヤミ金から借入をしていることが少なく
ありません。緊急性があるので、弁護士はヤミ金業者に直接、電話をかけ取立て
をやめるよう説得します。
この頃は、弁護士がヤミ金業者に電話をかけると、取立てを中止する業者も多くい
ます。しかし、ときにはヤミ金業者1社につき1時間以上の説得をすることもあるため
複数のヤミ金から借入をしている場合には、かりにすぐに動けたとしても対応しきれ
ないのです。それでもある程度の時間的に余裕さえあれば、弁護士はきちんと対策
を打ってくれます。
身近に弁護士がいなければ、日本司法支援センター(法テラス)の事務所、弁護士
会の相談センターなどに、急いで電話をかけてください。
弁護士に頼む場合には、業者名だけでなく、住所や電話番号、FAX番号、いついくら
お金を借りてどのように支払いをしたのかなどを説明できるよう、用意しておくことが
大切です。
弁護士から取立てをやめるよう伝えたにもかかわらず、取立てを強行することは重大
な違法です。逮捕されれば間違いなく業者は刑務所行き(実刑)になります。それも
相当長期間の刑に服することになるでしょう。
ただ、なかには強硬に取立てをしてくる業者もあるようです。
弁護士はヤミ金業者が特定できる場合には警察署に依頼者と出向き、刑事告発の
手続きなどの断固たる対抗手段をとります。また、警察に頼んでヤミ金の携帯電話
に直接連絡をとってもらい、取立てを中止をするよう求めたりもします。
このように弁護士は、あらゆる手段を使ってヤミ金に対抗し、あなたに平穏な生活を
取り戻します。一人で悩まないですぐに行動してください。
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借りたものは返さない、返したお金は返してもらう
取立てをやめさせることができれば、弁護士はヤミ金にすでに支払った金員の
返還を求めていくことになります。一度も返済していないヤミ金が相手の場合は、
かなり厳しい交渉になります。弁護士にも「借り逃げするのか」「借りた金返さん
のか」「そんな奴を弁護するのか」などと、強硬に迫ってきます。
しかし、超高金利で貸し付けること自体は公序良俗違反で無効なので、返す必要
は一切ありません。
支払いをしていた場合には、利息制限法をはるかに超えた利息をとっているわけ
ですから、過払い金となり、返してもらうことになります。
もちろん、携帯電話番号しかわからない業者については、過払い金返還請求訴訟
自体を起こすことが困難だったり、回収見込みがあるかを検討しなければなりませ
ん。返したお金を返してもらいたい場合には、専門家に相談してみてください。
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