特定調停の運用に問題あり
簡易裁判所のなかには、特定調停法を債務者の経済的再生という趣旨に
反した運用をしているところがあるようです。
以下のような事例です。
問題点①
債権者が求めていないのに、裁判所の書記官が債務者に保証人を
立てさせる
弁護士が行う任意整理手続きにおいては、債権者から保証人を求められ
ることはありません。このような指示は新たな債務者をつくりだすことになり、
極めて問題です。
問題点②
支払計画が確実に履行できるよう申立人以外に援助を求め、援助者
に援助することの承諾書の提出を求める
債務者自身に援助者の協力を求めるよう助言するほかに、援助者に承諾書
の提出まで求めることは行きすぎといえます。
裁判所からの指示であっても、おかしい、納得できない、という場合には、
すぐに弁護士に相談して、裁判所の運用について抗議をしてもらうとよい
でしょう。
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