個人再生手続きの流れ
個人再生手続きの特徴
個人再生手続きは、法律で定められた金額を業者に支払って借金を整理
する方法です。
再生(支払い)期間は任意整理手続きと同様に、原則3年(例外5年)で、
任意整理手続きと似ています。ただし、任意整理は裁判所を介さないで
借金を整理する方法であるのに比べ、個人再生手続きは裁判所の介入
によって解決します。
この手続きの根拠になっているのは、平成12年4月に施行された民事
再生法です。
民事再生法における通常の再生手続きは企業再建のために利用されて
います。その特則として、個人のための個人再生手続き(裁判所の手続き
において借金を整理する手続き)が、平成13年4月から施行されています。
おおまかな流れをまとめると以下のようになります。
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個人再生手続きの流れ
申立のための準備
▽
申立
▽(個人再生委員の選任)
再生手続き開始決定
▽(債権調査)
再生計画案の提出
▽
再生計画案の決議
▽
再生計画認可決
▽(確定)(即時抗告期間)
再生計画に従って支払い開始
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個人再生手続きを利用するメリット、デメリットを簡単に説明しておきましょう。
【メリット①】任意整理よりも低い金額で整理できる
任意整理手続きでは、あくまでも利息制限法に基づいた減額という方法でしか
借金額を減らせませんでした。ですが、個人再生手続きの場合には、さらに
低い金額で経済的に再出発できる可能性があります。
【メリット②】資格制限を受けない
破産手続きでは、一定期間特定の職業につけないという資格制限を受けますが
個人再生手続きではこうした制限はありません。
【メリット③】借金の理由を問われない
破産手続きでは、借金の理由が手続きの結果を左右します。浪費、ギャンブル
の場合には免責不許可事由と定められており、手続きができなくなる可能性が
あるのです(理由が浪費、ギャンブルであっても一定の要件を満たせば裁量免責
は可能です)。しかし個人再生手続きでは、借金の理由が手続きに影響すること
はありません。
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メリットとデメリット
個人再生手続きを利用するメリット、デメリットを簡単に説明しておきましょう。
【メリット①】任意整理よりも低い金額で整理できる
任意整理手続きでは、あくまでも利息制限法に基づいた減額という方法でしか
借金額を減らせませんでした。ですが、個人再生手続きの場合には、さらに
低い金額で経済的に再出発できる可能性があります。
【メリット②】資格制限を受けない
破産手続きでは、一定期間特定の職業につけないという資格制限を受けますが
個人再生手続きではこうした制限はありません。
【メリット③】借金の理由を問われない
破産手続きでは、借金の理由が手続きの結果を左右します。浪費、ギャンブル
の場合には免責不許可事由と定められており、手続きができなくなる可能性が
あるのです(理由が浪費、ギャンブルであっても一定の要件を満たせば裁量免責
は可能です)。しかし個人再生手続きでは、借金の理由が手続きに影響すること
はありません。
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一方で、デメリットには次のようなものがあります。
【デメリット①】手続きが複雑である
個人再生手続きは、債務者の経済的更生を目指すという立場が色濃く反映され
ている制度であるために、債務者にとても有利な制度になっています。
その一方で、債権者の意見は他の手続きより重視されません。しかし、これでは
公平さを欠く可能性があるので、より慎重な手続きが必要とされています。
【デメリット②】弁護士費用が比較的高い
手続き期間が長期間にわたること、弁護士が再生計画の立案をしなければならない
ことが、個人再生手続きを進める弁護士の負担を大きくしています。そのため弁護士
費用が他の手続きよりも多くかかる傾向があります。
弁護士を選ばずに申立を行う際には、裁判所に予納金を1万円ほど納める必要が
あります。また、本人が申立を行った場合には、裁判所の補助として各手続き関与
する個人再生委員が選任されるのが原則です(多くの場合、弁護士が選ばれます)。
債務者は、その個人再生委員の費用として、15万円から30万円程度を納めなけれ
ばなりません。
個人再生手続きでは、裁判所に申立書が受理された後にも、多くの書類を決められ
た期限に提出しなければなりません。裁判所や個人再生委員からの指示を守らず
に書類提出を怠れば、手続き自体が終了となってしまいます。
さらに、申立が受理されてから再生計画が認可されるまで、約半年はかかるので、
自分一人で手続きを進めることの負担は相当なものです。できれば弁護士に依頼
することをオススメします。
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個人再生手続きには2種類ある
小規模個人再生と給与所得者再生の違い
個人再生手続きには、小規模個人再生手続きと給与所得者再生手続きの二つ
があります。
小規模個人再生手続きとは、将来において継続的に、または反復して収入を得る
見込みのある個人を対象にした手続きです。主に自営業を対象としていますが、
実際は会社勤めの人や公務員でも利用しています。
一方、給与所得者再生手続きとは、小規模個人再生手続きの要件に加え、さらに
給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその変動の幅が
少ないと見込まれる人が利用できる手続きです。
こちらは本当に給与所得者を対象とした制度で、給与所得のない自営業者は利用
できません。
手続きの流れは二つとも同じですが、申立資格、再生計画による支払い金額の決め
方などには大きな違いがあります。
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増えている小規模個人再生手続きの利用者
サラリーマンのような給与所得者は、両方とも選べますが、小規模個人再生手続き
を選ぶほうが有利です。
給与所得者再生手続きの場合、支払い金額が可処分所得の2年分以上か、小規模
個人再生手続きで計算した最低弁済基準額の多いほうを支払わなければならない
となっているからです。
特に、独身者や家族の家に同居して家賃などを支払わずに生活している人は、可
処分所得が高くなるため、小規模個人再生手続きをしたほうが、より低い支払い金額
で再生計画を立てることができる可能性があります。
個人再生手続きが施行された直後は、小規模個人再生手続きを利用するのに躊躇
していた弁護士も多くいたといわれています。小規模個人再生手続きでは、債権者
が積極的に再生計画案に異議を述べると、計画が認められなくなるからです。
しかし、近時はほとんど異議を述べる債権者がいないことから、小規模個人再生手続
きの利用者が増えています。
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