小規模個人再生の利用条件とは
継続的な収入が見込めれば申立ができる
すでに述べたように、個人再生手続きを申し立てるには、いくつかの要件を
満たしていることが求められます。小規模個人再生手続きを選ぶには、以下
の二つの条件があります。
【申立要件①】債務総額が5,000万円以下
小規模個人再生手続きを選ぶことができるのは、債務総額が5,000万円以下
の人に限られます。ここでいう債務総額というのは、サラ金会社のような業者が
主張する金額ではなく、利息制限法に引き直した金額です。住宅ローンについて
は含まれない金額となります。
【申立要件②】継続的または反復して収入を得る見込みのある者
将来にわたって継続的に収入が得られる人であることも申立要件の一つです。
再生手続きは原則3年(例外5年)で分割支払いをしていく方法ですから、将来
継続的に収入が得られなければ、申立をすることはできません。
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生活保護受給者は個人再生手続きを利用できない
年金生活者も、小規模個人再生手続きを利用することができます。
無職者も、再生計画案を提出するまでに就職できていれば、将来、継続的に
収入が得られる見込みがあるといえるので、この手続きを利用することが可能
です。とはいえ、再生計画案提出前に1ヶ月しか働いていないようでは、見込み
要件をクリアすることは難しいでしょう。
ただし、少なくとも申立時までの1年間、継続的な収入を得ていれば、要件を満
たすことができると思われます。
ちなみに生活保護受給者は、この手続きの利用はできません。生活保護制度は、
生活をしていくための最低限の生活費を国が支給する制度です。最低限の生活費
を支給するため、制度上、生活費以外に返済能力があるとは想定できないからです。
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