小規模個人再生で返済する金額
支払い金額は破産手続きより多い
小規模個人再生手続きの場合には、法律上、最低弁済基準額が定められて
います。最低弁済基準額とは、再生手続きを利用する以上、これだけの支払い
はしなければならないという金額です。
この最低弁済基準額は、債権調査手続きによって確定した無担保債権の総額
(再生債権)を基準に定められています。ここでは、わかりやすく債務総額と呼ぶ
ことにします。
①債務総額が100万円未満の場合は債務総額を支払う
②債務総額が100万円以上500万円以下のときは100万円を支払う
③債務総額が500万円を超え1,500万円以下のときは5分の1を支払う
④債務総額が1,500万円を超え3,000万円以下のときは300万円を支払う
⑤債務総額が3,0000万円を超え5,000万円以下のときは10分の1を支払う
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清算価値保障の原則という制限
もっとも、この最低弁済基準によって、必ず弁済額が決まるとは限りません。
再生計画による弁済額を決めるには、清算価値保障の原則に反してはなら
ないという制限があるからです。
清算価値保障の原則とは、わかりやすくいえば、「再生計画による弁済額は、
破産手続きで支払われる配当額以上を支払わなければならない」ということ
です。
破産手続きとは簡単にいえば、借金の支払いをしないで借金を解決する方法
です。しかし、破産手続きでも、一定の資産があれば、資産は換価され、債権
者に配当されます。
ところが、再生手続きは、破産手続きと異なり資産を手元に置くことが認められ
ています。にもかかわらず、再生計画が認可されれば、債権者は返済を受ける
権利を強制的に放棄させられる、ということになってしまいます。
最低弁済基準額だけを基準に支払額を決めてしまうと、債権者に不利益を与え
てしまう可能性があるため、それを防止するために清算価値保障の原則も設け
られているのです。
具体例で考えてみましょう。
たとえば、Aさんが債権者5社に対して、債務総額が400万円で資産が150万円
あるとします。最低弁済基準額を考えると、債務総額は400万円ですから、上記
②のとおり、総額100万円を各債権者に支払います。一方で、破産手続きは支払
いをしません。ですから既存の資産を換価して、それを債権者の配当手続きに回し
ます。そのため、資産額150万円を元手に債権者に配当していきます。
400万円の借金を払えないから100万円支払うことで許される個人再生手続きと
150万円支払わなければいけない自己破産手続き。
これでは個人再生手続きのほうが、債務者に有利になってしまいます。
このようなことは許さないとするのが清算価値保障の原則です。
この場合には、Aさんは150万円を支払う再生計画を立てることが義務づけられます。
この考え方は、給与所得者再生手続きでも同様なので、注意してください。
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再申立できる小規模個人再生手続き
小規模個人再生手続きの場合は、途中で返済計画が守れなくなっても、改めて
申し立てることができます。一方、給与所得者再生手続きのほうは、7年の間、
再申立は認められません。
そのため、給与所得者再生手続きを利用することができる場合であっても、返済
の途中で勤務先の経営が悪くなり、収入が激減するおそれがある場合などは、
小規模個人再生手続きを利用し、再度、個人再生手続きを利用する選択肢を残
しておく方法もあります。
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