給与所得者再生の利用条件とは
年収の変動幅が20%以内であること
給与所得者再生手続きを申し立てるのに要求される条件は以下のとおりです。
【申立要件①】
債務総額が5,000万円以下
【申立要件②】
継続的または反復して収入を得る見込みのある者でなければならない
【申立要件③】
継続的収入の変動幅が小さいと見込まれる
①と②は小規模個人再生手続きと同じですが、③の変動幅については、年ごと
に計算し、過去2年間の年収で20%以内でなければなりません。
以下の表でいえば、Aさん、Bさんは20%以内の変動のため問題はありませんが、
Cさんの場合には20%以上の変動があり、原則としてこの手続きを利用すること
ができません。
もっともCさんも例外的に給与所得者再生手続きを利用できる場合があります。
それは、20%以上の変動の理由が転職や再就職をしたことによる場合です。
その場合には、その変動があったときから再生計画案提出時までの収入を1年あたり
に換算した金額が基準となります。
なお、歩合制のように、厳密に給与といえない場合であっても、給与に類する定期
的な収入をトータルした金額で変動幅が小さければ、給与所得者再生手続きを利用
することができます。
Aさん Bさん Cさん
平成18年の年収 400万円 400万円 400万円
平成19年の年収 350万円 330万円 315万円
変動幅 12.5% 17.5% 22.5%
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