給与所得者再生で返済する金額
可処分所得の2年分以上のほうが多いことも
給与所得者再生手続きでの業者への支払い額には、以下のような規則があります。
①可処分所得の2年分以上の要件を満たさなければならない
給与所得者再生手続きの場合には、可処分所得の2年分以上か小規模
個人再生手続きで説明した最低弁済基準額の多いほうを支払わなければ
なりません。
②清算価値保障の原則に反してはならない
すでに説明したとおり、破産手続きで支払われる配当額以上を、債権者に
支払わなければならない、という原則です。
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可処分所得の具体的な計算方法
可処分所得の計算をするためには、原則として2年分の収入額、税金、
社会保険料、生活維持費の金額を確定する必要があります。
可処分所得=収入源-(税金+社会保険料+生活維持費)
まず、収入額確定は、源泉徴収表の支払い金額となります。
税金のうち国税については源泉徴収額、住民税については納税証明書を
用意すればわかります(住民税については前年度の収入に基づいて住民税
が計算されますので注意が必要です)。社会保険料は源泉徴収票の社会
保険料等の金額に記載されています。源泉徴収票がない場合には給与明細
課税証明書などを用意してその金額を計算することになります。
生活維持費(個人別生活費・世帯別生活費・冬期特別生活費・住居費・勤労
経費)については、民事再生法第241条第3項の額を定める政令の別表に
基づいて住居地ごとに規定されていますので、その金額を記載します。
なお、住居費については政令規定額と実際の住居費(家賃・住宅ローン)が
異なる場合もあるので、これらの資料も用意する必要があります。
資料さえ集めれば、弁護士、司法書士が使っている可処分所得額算出シート
にあてはめるだけです。
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再度の利用がむずかしい給与所得者再生手続き
給与所得者再生手続きは、債権者の意見に関係なく再生計画案が認可され、
残債務は免責されます。そのため、再度の利用ができないなどの、次のような
制限があります。
①給与所得者再生手続きを利用して計画通り支払いをした場合には、
再生計画認可決定時から7年以内の再度の利用はできない
②給与所得者再生手続きを利用したが計画途中で計画を遂行すること
ができず、免責を受けた場合には、再生計画認可決定時から7年以内
の再度の利用はできない
③破産手続きによる免責決定が確定した日から7年以内は利用すること
ができない
繰り返しになりますが、これらの制限も、個人再生を考える人が、給与所得者
再生手続きではなく小規模個人再生手続きを選ぶ要因になっているのです。
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