個人再生手続き申立の準備
申立に必要な資料
個人再生手続きについては、申立書以外にいろいろな資料を裁判所に提出
しなければなりません。
裁判所に聞けば教えてくれますが、おもなものは以下のとおりです。
また、給与所得者再生手続きを利用する場合には、可処分所得の計算根拠
のための資料も提出しなければなりません。
【個人再生手続きに必要な書類】
1 提出書類
・申立時に提出
(1)申立書
(2収入一覧及び主要財産一覧
(3)債権者一覧表
(4)住民票
(5)委任状
(6)上記(1)~(5)の写し(個人再生委員用)
(7)上記(3)の債権者数分の写し
・申立時またはその後すぐに提出
<小規模個人再生>
(1)確定申告書、源泉徴収票そのほかの再生債務者の収入額を明らかに
する書面
(2)個人再生委員が指示する書面
<給与所得者再生>
(1)源泉徴収票または課税証明書(直近の1年分)
(2)給与明細書(2ヶ月分)
(3)個人再生委員が指示する書面
・申立後すぐに提出
(1)再生債務者代理人あて封筒3通(80円切手貼付)
(2)再生債権者あて封筒1組(120円切手貼付)
2 手続き費用
(1)申立手数料(貼付印紙額) 1万円
(2)予納金
①裁判所予納金 1万1928円(3回分の官報公告費用)
②分割予納金 個人再生委員の銀行口座に、計画弁済予定額を、毎月
所定の期限までに振り込みます
(3)郵便切手 1600円(80円×15枚、20円切手×20枚)
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債権者一覧表に記入するときの注意点
申立と同時に債権者一覧表も提出しなければなりません。
再生手続き開始決定後は、債権者を追加するなど、債権者一覧表の内容を変更
することはできません。債権者に漏れがないうよう記載してください。
急いで申し立てる必要があり、個々の債権者に対する債務額が正確にわからな
い場合には、債権者一覧表に債権者主張の金額を記載したうえで、「正確では
ないかもしれない」という意味で「異議」ある旨を記載しておくこと(異議留保)が
必要です。
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専門家に相談する
再生手続きは、はじめから終わり(再生計画認可決定)まで、ほぼ6ヶ月を要し
ます。また、申立前に最低弁済基準額を計算し、あらかじめ毎月の支払額を決
めるなど、慎重な準備が必要です。
自分で申し立てることもできますが、債権者からの督促を受けながら申立の準備
をしなければならないなど、債務者ににとってはかなり負担です。
申立書が受理されると債権者からの督促は止まりますが、その後も決められた
期限内に各種書類を提出しなければならず、再生計画認可決定確定まで負担
は続きます。
個人再生手続きは、破産手続きや特定調停と比べればかなり複雑です。
再生手続きを利用したい場合には、費用はかかりますが、できれば弁護士を選任
したほうがよいでしょう。
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