返済の途中で返せなくなったら
2年以内の弁済計画の変更は可能
再生計画が認可されたとしても、再生計画の履行中に再生計画を履行する
ことができなくなる場合もあります。
まず、やむを得ない理由で毎月の返済が著しく困難になった場合には、2年
を超えない範囲で、弁済期間を延長する再生計画の変更を申し立てることが
できます。
つまり、当初の再生計画で3年間と定めていた場合は5年まで、5年間と定め
ていた場合は7年まで延長することができます。
もっとも、あくまでやむ得ない事情があると認められるときだけですので、常に
延長が認められるわけではありません。
なかには、住宅債権特別条項を利用して、ローンの延長期間を10年間延ばし
ている人が、再生計画の2年間延長を希望するというケースもあります。この
ケースについては、法律上の規定はありませんが、制度趣旨からむずかしい
と理解されています。
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期間延長しても払えないという状況になった場合
では、債務者の責任ではないが、弁済期間を延長しても返済できそうもなくな
った、という場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、すでに弁済額の4分の3以上を弁済しており、免責しても一般の
利益に反しないときには、裁判所に免責の申立をすることができます。
裁判所は届出債権者の意見を聴いたうえで、免責の可否を判断します。免責
が確定すれば、債務者は未履行部分の全部を支払うことを免れることができま
す(ハードシップ免責と呼ばれています)。
逆に、債務者が再生計画どおりに支払えなくなった場合には、債権者の側から
裁判所に再生計画の取り消しを申し立てることもできます。
裁判所が取り消しを認めると、債務者は再生計画案の認可が下りなかったとき
と同様に、残借金についてどのように解決するか、改めて破産手続き、任意整理
を検討することになります。
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