職業にみる破産手続の欠格
破産手続開始決定から免責が確定していない間につけない職業がいろいろ
あります。いわゆる士業はつけない職業です。弁護士、司法書士、税理士、
公認会計士、行政書士などです。また、質屋、古物商、宅地建物取引主任者、
警備員なども営業許可がおりません。変わったところでは、競馬の騎手も、
免許を受けることができません。
一方で、医師や(獣医師、薬剤師も含む)、国家公務員(人事官を除く)地方
公務員も欠格事由となっていませんし、教師も破産手続開始決定を受けて
いても仕事を辞める必要はありません。
被選挙権も失わないので、代議士や参議院議員になることもできます。
会社法が施行されるまでは、取締役も欠格事由と定められていましたが、
新会社法により欠格事由ではなくなりました。
破産手続きを考える場合、職業上欠格事由になっていないか確認することも
大切です。
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