任意整理
裁判所を介さずに解決する任意整理
任意整理は、簡単に言えば、弁護士が裁判所を介さずに各債権者と交渉して、
支払額、支払方法の合意をするやり方です(個人でも可能)。裁判所を通して
解決する方法を法的整理と呼ぶのに対し、裁判所を通さずに裁判所外で解決
を試みるところから任意整理(私的整理)と呼ばれています。
他方で特定調停とは、支払いが厳しくなった債務者(特定債務者)が裁判所の
仲介で債権者と話し合い、改めて支払方法を合意する手続きです。手続きは
特定調停法(特定債務者等の調整の促進のための特定調停にかんする法律)
に基づいて簡易裁判所で行われます。
特定調停は、平成12年に施行された新しい手続きで、弁護士に頼らずに自力で
借金整理を行うことができるのが大きな特長といえます。
任意整理と特定調停は、借金を解決する方法は同じです。しかし、支払う債務額
や後述する過払金回収の面で、任意整理のほうがより債務者にとってメリットが
大きいため、弁護士が特定調停手続きを申し立てるのは、例外的な場合に限ら
れています。
解決方法・・・・・借金を支払うことを前提に話し合いで解決します
裁判所に申し立てる必要性・・・・・なし
借金の経緯が問題となるか・・・・・問題にならない
弁護士などを選任する必要性・・・・・選任する必要性はあるが個人でも可能
■メリット
・弁護士などを選任すれば受任通知によって取立てが止まる
・ヤミ金からの借金も解決することが可能
・利息制限法による再計算により借金が減る
・未払利息、遅延損害金、将来利息を支払う必要性がない
・過払金の回収が可能
・名前が官報に載らなくてすむ
■デメリット
・信用情報機関に登録される
・強制執行手続きを中断することができない
・和解した後は自助努力で支払いをしていかなければならない
・業者との交渉が決裂すれば別の手続きに移行しなければならない
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