破産手続きに申立要件はない
意外にも破産を申し立てるのに必要な条件はない
破産手続きとは、簡単に言えば借金を支払うことなくして経済的に再出発を
することができる解決方法です。借金を支払わないという点で、ほかの手続き
とは大きく異なっています。
破産手続きには申立要件がありません。
基本的には裁判所が、個々の生活状況を考慮して判断するからです。
そもそも、破産とは支払い不能状態を意味します。ですが支払い不能かどうか
は、具体的事情により異なります。
ですから、借金総額が30万円でも破産手続きで借金問題を解決することは可能
です。
判断基準としては、完済に2年以上がかかる借金があれば、自己破産を申し立
てることができます。任意整理を申し立てるかどうかの目安は3年で完済できる
かどうかでした。ただし、3年という数字は、あくまでも和解時点で完済可能と考え
て計画したものに過ぎません。任意整理で計画した支払い期間を結果的に履行
できず、破産手続きに移行する人も決して少なくありません。
あくまでも支払計画を完全に履行し終えた時に、はじめて借金問題が解決する
ものです。
そのため、かりに現時点で3年で完済できると考えられたとしても、3年間に生じ
うる出費を考えて(養育費増大など)破産手続きで借金問題を解決することは、
なんら問題ありません。返済に2年以上かかる債務額を抱えていれば、支払い
不能に近い状態と考えてよいと思います。
したがって、返済に2年以上かかる債務額を抱えていれば、破産手続きを選ぶ
ことは可能です。
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