管財手続きの予納金の納入義務
最低6ヶ月近くかかるのが管財手続き
同時廃止手続きに進むのと管財手続きに進むのでは、申し立てをする側の
負担も違ってきます。
まず、手続きが終了するまでの期間に違いがでてきます。
同時廃止手続きの場合に申し立てから免責確定までは、概ね約4ヶ月で終
わります。一方で、管財手続きの場合には最も簡便な手続きでも約6ヶ月を
要します。前述したような換価手続きなどを行っていかなければならない場合
は、さらに時間がかかります。
時間を要するということは、裁判所への出頭回数が増えたり、破産手続き開始
決定による職業上欠格事由が続くことになり、申し立てをする人間には結構な
負担になります。
また、管財手続きの場合には破産者宛の郵便物が破産管財人に転送されま
す。これは、破産者に申立書に記載した以外の資産がないか、債権者漏れが
ないかを破産管財人が調査する必要性があるからです。転送される郵便物は
破産管財人が開封し、破産管財人の手元にとどめておく必要がある郵便物
以外はすべて破産者に返却されます。
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管財予納金20万円を納める
破産手続きを申し立てるには、裁判所に納める印紙、郵券(切手)以外に一定額
のお金(予納金)を納めなければなりません。
この予納金は官報掲載費用として利用されますが、同時廃止手続きの場合には、
1万290円、管財手続きの場合には1万6090円がかかります。(東京地裁の
場合)。この予納金だけでは、それほど差がありませんが、管財手続きの場合、
破産管財人の手続き費用として最低20万円を納める必要があります(管財予納金)。
資産もなく生活が厳しい状態にもかかわらず、20万円というお金を用意することは
大変かもしれません。しかし、借金を抱えるに至った経緯に破産法上の問題がある
場合には、最低20万円を納めることが求められています。
すでに述べたように、弁護士を代理人として選任すれば、借金整理の方法(任意
整理、個人再生、自己破産)が決まるまでは、債権者に支払いをしなくてすみます。
ですので、自己破産手続きを当初から選択する場合には、返済していた分を毎月
管財費用として弁護士に預けておくようにします。
毎月3万円を積み立てていけば、ほぼ半年で20万円が用意できます。免責不許可
事由がある場合には、肝に銘じてしっかりと積み立てなければいけません。
もちろん、債務調査によって過払い金が多く獲得できた場合は、この過払い金を
管財予納金にあてることができます。その際は20万円を別途、積み立てる必要が
なくなります。こうした積み立ては、依頼した弁護士の指示に従うことが大切です。
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