申立人が破産できない場合も
五つの免責不許可事由
破産手続きには免責が与えられない条件である免責不許可事由がいくつか
あります。申立人が免責不許可事由にあたる行為をしていれば、免責が認め
られない可能性がありますから、その点はよくよく注意しなければいけません。
簡潔にまとめると、以下のようなものが免責不許可事由にあたります。
①資産を故意に隠したり、資産を不当に安く処分していた場合
②借金をもっぱらギャンブル、投機行為、飲食費、遊興費などに使っていた場合
③ローンで買った商品を完済前に売却してお金に換えてしまった場合
④債権者を故意に隠した場合
⑤破産管財人に協力しなかった場合
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素行が悪ければ免責は下りない
たとえばお金が必要なため、自動車を友人に売却し、そのお金を生活費に
充てていたという人がいます。この場合、自分所有の車であっても、不当に
安く自動車を友人に売却すると、上記①にあたりますし、いまだローン支払
中の場合には③にも該当します。ローンを完済していない以上、自動車の
所有権はローン会社にあります。したがって、ローン会社に無断で第三者に
売却することは、刑法でいう横領罪です。これは重大な免責不許可事由と
いえます。
借りたお金の使い道が、パチンコ、パチスロ、競馬、競輪、競艇、麻雀などの
ギャンブルや飲食費のためだった場合も、免責不許可事由です。
あくまでも程度問題であるという面は拒めませんが、弁護士を代理人として
選任する場合には、正直にどの程度ギャンブルに使ったかを説明してください。
管財費用を免れるために虚偽の説明をし、その事実が発覚した場合には、
免責不許可事由になり、一生破産者になる可能性だってあります。
借金問題解決のために一攫千金を夢見て宝くじを購入し続ける人もいるそう
です。宝くじもギャンブルとして見られますので注意してください。
株式投資、先物取引、投資目的でのマンション購入も投機行為にあたり、免責
不許可事由とされます。
キャバクラ、ホスト通いは典型的な遊興目的の消費といえます。
女性のなかには、衣服や化粧品などを大量に購入するために借金を抱えてしま
った人もいるようです。生活のために必要な衣服や化粧品を購入することは問題
ありませんが、収入に比して高額に過ぎる場合には免責不許可事由とされてし
まいます。
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管財人に対する説明義務を怠ると・・・
破産手続きは免責を得ることを目的としていますので、④債権者を故意に隠すと
いうのは、なかなか考えにくいところがあります。
しかし、世話になった人から借金をしていたりすると、裁判所からの通知が行けば
迷惑だろうから、債権者として取り扱ってほしくないという人もいるようです。
考えには同情ができますが、債権者を隠すことは、特定の債権者だけに返済をして
いると疑われ、債権者平等の原則に違反すおそれがあります。そのため、故意に
債権者を隠すことは免責不許可事由と判断されてしまいます。
もっとも、保証人になったことを忘れていて債権者一覧表に記載し忘れた場合など
は、免責不許可事由にはなりません。
破産法の改正で破産管財人への説明義務が規定されましたので、破産管財人か
ら説明を求められたりした場合には、誠実に協力する必要性があります。
破産管財人への協力を怠ったことにより免責不許可決定がされた事例もありますの
で、十分に注意してください。
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