親に莫大な借金があったとき
借金も遺産相続の対象
借金は財産じゃないから大丈夫と考えている方がいますが、プラスの財産
だけでなくマイナスの財産も相続の対象に含まれます。マイナスの財産で
ある借金も相続財産です。何もしなければ借金も相続してしまいます。
そのような場合は、相続を放棄することができます。
相続放棄はむずかしい手続きではありません。家庭裁判所に相続放棄の
申述手続(民法938条)をすることで足ります。
債務者に知識さえあれば、債務者一覧表をつくって、家庭裁判所に申し立て
を行うのがよいでしょう。
親のつくったものは借金であっても相続するという考えがあるのなら、何も
しなくて大丈夫です。何もしなければ相続人が相続財産を引き継ぎます。
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熟慮期間は原則3ヶ月
もっとも、相続が始まることを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、相続
放棄の申述はしなければいけません(民法915条1項)。
しかし、親と音信不通だったというようなケースでは、相続開始から3ヶ月後に
初めて、借金を相続したことを認識することもあります。実は、このケースでも、
例外的に相続放棄をすることは認められています。最高裁昭和59年4月27日
判決では、「相続人が相続放棄をしなかったのが、相続財産がまったく存在
しないと信じたためであり、かつ、このように信じるについて相当な理由がある
ときには、熟慮期間は相続財産の存在を認識できるときまで起算されない」と
判断されています。
したがって、3ヶ月を過ぎていてもこのような事情があれば相続放棄は可能です。
もっとも、相続放棄については、債権者が別途裁判で相続放棄の効果を争うこと
ができます。いつ借金を相続したのを知ったのかということについては重要です
ので、債権者からの督促状やそのほかの資料については捨てずに保管しておく
ことが大切です。
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