借金にも時効がある
5年の間、取引がなければ借金は返さなくてもいい?!
借金をしている人の中には、いろいろな事情から業者に支払いをずっとしない
まま何年も経過している人がいます。
こうした人は、消滅時効の主張をして支払いを免れることができる可能性が
あります。貸金業者には、商法の消滅時効の規定が適用され、5年(商法
522条)が消滅時効です。
つまり、最後に支払い、または借入をしてから、5年以上経過している場合に
は消滅時効の主張により支払いをしなくてもよくなる場合があります。
なお、カード会社を利用して商品を分割払いで購入した場合には、2年という
さらに短い消滅時効期間が定められています(民法173条1項)。
【時効期間】
友人からの借入金・・・・・10年
サラ金からの借入金・・・・5年
銀行からの借入金・・・・・・5年
割賦販売代金・・・・・・・・・2年
宿泊代金・飲食代金・・・・1年
※ただし、いずれも確定判決、和解調書で確定されれば、確定判決時
より10年に消滅時効期間が延長されます。
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業者は支払督促を申し立てて消滅時効の延長をはかる
もっとも、5年間も債務者を放置する業者も希です。
普通の業者は、支払督促を申し立てる、貸金返還請求訴訟の裁判を起こす
などの法的手続きをとります。一度、判決が確定してしまうと、その日から
10年間も消滅時効の期間が延長されてしまいます(民法174条2項)。
支払督促とは、貸金債権などの回収のために認められた簡易な裁判のこと
です。主に貸金業者が利用しています。支払督促の申立をそのままにして
おくと、仮執行宣言(支払督促の決定が確定するまでに給与などから強制的
に回収できること)が付されてしまいます。支払督促の申立書を受け取って
から2週間以内に異議申立をする必要があります。
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業者の甘い言葉に要注意
業者のなかには、債務者に都合のいい言葉で消滅時効を延長させようと
はかるものがいます。
「○月○日までに一括で支払えば半額にします」
「いくらかでもお支払をいただければ支払方法については相談に応じます」
といった内容の書面を送ってくるのです。こうした書面には注意しましょう。
これに応じて、わずかでも支払をすれば、債務の承認(民法147条3項)と
して事項が中断してしまい、また時効期間がはじめからやり直しになって
しまいます。
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内容証明郵便で時効を主張する
このような業者のねらいをかわしたうえで、消滅時効の主張を行わなければ
いけません。時効というのは自ら「時効の利益を受けたい」と主張して初めて
効果を発揮します。具体的には、業者に内容証明郵便で通知するのがよい
でしょう。
内容証明とは、どのような内容の文書を出したかを郵便事業株式会社に証明
してもらえる制度のことです(郵便法48条)。
内容が正しいかどうかを証明するものではなく、「○○という内容の郵便を送った」
という送付事実を証明してくれる郵便物です。
内容証明郵便の書式は定められており、横書きの場合には横13字×縦40字
行以内、または横26字×縦20行以内で作成しなければいけません。句読点、
括弧も1字と数えられます。
郵便局に封筒1通と同じ内容の書面を3通持参し、1通は相手方に郵送され、
1通は引き受け郵便局に保管され、1通は控えとなります。
内容証明郵便を出す場合には、配達を行う事業所で取り扱われます。インター
ネットによる電子内容証明サービスも現在は利用ができます。
配達証明により、相手方に何月何日に届けられたかを証明してくれますので、
相手方は「当該郵便物を受け取っていない」という反論をすることができなくなり
ます。
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