取引履歴の請求
取引履歴の開示請求は自分でできる
個人情報保護法により、貸金業者は保有している取引履歴を利用者本人
に対して開示する義務を負っている。また、平成17年7月に、最高裁判所
は貸金業者が保存している取引履歴を開示する義務を負っていることを認
めた。この最高裁判決を受けて、金融庁の事務ガイドラインでも、取引履歴
を開示しない貸金業者に対して営業の停止や貸金業登録の取り消しが認
められました。
このように、貸金業者は取引履歴を開示する義務があり、取引履歴は本人
が開示請求することによって開示されます。5年以上取引を続けている場合
には、まずは取引履歴の開示を請求しよう。
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取引履歴の開示を請求するには
取引履歴の開示を請求するには、貸金業者に取引履歴開示依頼書を郵送
しよう。開示請求の方法や請求先については、各貸金業者により専門窓口が
設置されている場合もあるため、各貸金業者のホームページで開示請求の
方法や請求先を調べよう。
取引履歴の開示請求をしてから1~2ヶ月程度で開示されるのが通常です。
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