訴状の作成
訴状を作成しよう
貸金業者に過払い金返還請求書を郵送すると、貸金業者から電話もしくは
書面にて連絡があります。この連絡が入ると、そこで貸金業者と和解交渉
をすることになるのですが、貸金業者は過払い金をできれば返還したくない
ため、「弁護士に依頼しないと和解交渉には応じられない」というように主張
し、任意の和解交渉には応じないことがあります。
また、和解交渉に応じても、過払い金の総額の5割程度の和解を迫ってき
たりする場合もよくあります。
このように貸金業者が任意の和解交渉に応じない場合や、納得のいく内容の
和解が成立しない場合には、裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起して、
解決を裁判所に委ねることになります。
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訴状を作成する前に資料を準備しよう
裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起するためには、まず「請求の趣旨」と
「請求の原因」を確定しなければなりません。ここでいう「請求の趣旨」とは、
裁判所を通じて貸金業者に請求しようとしている内容を指します。過払い金
返還請求訴訟の「請求の趣旨」には、通常以下の内容を記載します。
①過払い金の元本に5%の利息を付加した金額
②訴訟費用を被告である貸金業者が負担すること
また、「請求の原因」とは、「請求の趣旨」の根拠となる事実をいいます。過払
い金返還請求訴訟の「請求の原因」は以下の内容を記載することになります。
①お金を借りた本人「原告」は、相手方である貸金業者「被告」と取引をして
おり、過払い金が発生していること(過払い金の元金に対する請求の原因)
②被告である貸金業者が過払い金が発生していることを知っていたこと(悪意
の受益者であること、過払い金の元金に5%の利息を付加することに対する
請求の原因)
そのため、「請求の趣旨」と「請求の原因」を証明する証拠として、以下の資料
を準備しましょう。
①開示された取引履歴
②法定利息計算書
③過払い金返還請求書
④配達記録
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訴状を提出するには証拠以外の資料も必要
裁判所に訴状を提出するためには、訴状と証拠のほかに、以下の資料が必要
になります。
①収入印紙(訴額により決められている)
②郵便切手(裁判所により決められている)
③資格証明書(被告である貸金業者の登記簿謄本[現在事項証明書])
③の資格証明書は、登記事項証明書交付申請書に必要事項を記入し、登記
印紙を貼って法務局に提出すれば取得できます。法務局に直接提出できない
場合には、登記事項証明書交付申請書・登記印紙・返信用封筒を同封して郵
送すれば手に入れることもできます。
訴状貼付用印紙額
訴額 訴状貼付用印紙額
10万円 1,000円
20万円 2,000円
30万円 3,000円
40万円 4,000円
50万円 5,000円
60万円 6,000円
70万円 7,000円
80万円 8,000円
90万円 9,000円
100万円 10,000円
120万円 11,000円
140万円 12,000円
160万円 13,000円
180万円 14,000円
200万円 15,000円
220万円 16,000円
240万円 17,000円
260万円 18,000円
280万円 19,000円
300万円 20,000円
320万円 21,000円
340万円 22,000円
360万円 23,000円
380万円 24,000円
400万円 25,000円
420万円 26,000円
440万円 27,000円
460万円 28,000円
480万円 29,000円
500万円 30,000円
550万円 32,000円
600万円 34,000円
送達用予納郵券額
500円 5枚
200円 5枚
100円 5枚
80円 5枚
50円 5枚
20円 5枚
10円 5枚
注:予納郵券額は裁判所によって異なります
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