取引履歴の開示を断られたら
初回からの取引履歴か確認する
貸金業者から取引履歴が開示されたら、まずはその開示された取引履歴が
初回からの取引履歴かどうか確認しましょう。
貸金業者の中には、取引履歴の最初の部分を既に廃棄したため、途中から
の取引履歴しか開示してこない場合があります。そのため、全部の取引履歴
が開示されているかどうかを確認するために、取引履歴が開示されたら、まず
は一番最初の取引内容を確認しましょう。途中からの開示の場合には、最初
の取引の時点で既に残高が記載されている場合があります。この場合には、
再度取引履歴の開示請求をしなければなりません。再度の開示請求にもかか
わらず、初回からの取引履歴が開示されない場合には、監督官庁に行政指導
をするように申し出ます。
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取引履歴がないと言われた!
貸金業者は、保存期間を経過しているものも含め、実際に保存している取引
履歴については開示する義務があり、これを廃棄したり隠したりすることは、
開示を不当に拒否することで、行政処分の対象になります。
取引履歴の開示を依頼したら、「返済は銀行のATMで行っているはずだから
伝票を残しておかない方が悪いのだ!」などと、理由をつけて履歴の開示を
断られたという例があります。これは、業者側にとって都合の悪いことが起こ
ると予測しているからだと思って間違いありません。法的な開示義務があるこ
とは、業者自身も重々承知の上です。
正当な理由のない開示拒否は、貸金業規制法に違反し、営業の一部停止や
貸金業務停止の行政処分を受けることなります。法的な義務をはっきり伝えて
も開示しない場合には、全国各地にある財務局か都道府県の金融課に「行政
指導ならびに行政処分を求める申告書」を送り、行政指導を頼んでみよう。
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取引履歴を請求したらゼロ和解を要求してきた
取引履歴開示の請求をすると、貸金業者側が「ゼロ和解をしませんか」と言っ
てくることがあります。こんなときは、過払い金が発生していると思って間違い
ありません。すぐにその要求に応じないで、まず取引履歴の開示請求をします。
取引履歴を開示してもらった上で、過払い金がいくらになっているか確かめる
ことが必要です。
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