貸金業者から連絡がきたら
不当な和解案を受け入れるな!
貸金業者に過払い金返還請求書を送ると、貸金業者からゼロ和解案や5割程度の
和解案を提示してくることがあります。
「訴訟になれば弁護士費用もかかる上、解決するまでに相当な時間がかかるので、
小額でも合意したほうが得ですよ」というわけです。今まで数十万円の借金があっ
た人にしてみたら、一見ありがたい提案だと思うかもしれないが、ここで安易な妥協
をしてはいけません。
過払い金が発生した場合、訴訟を提起すれば、過払い金に返還までの5%の利息
を付けた金額が返還されることになります。貸金業者は1円でも支払いたくないので
訴訟を提起した場合のデメリットをことさら強調して、そのような不当な和解を受け入
れさせようとしているだけなのです。ゼロ和解や5割程度の和解の提案には、毅然と
した態度で拒否しましょう。
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和解できる基準を決めよう
一方で、訴訟を提起したり弁護士などの専門家に依頼した場合には、費用や時間が
かかってしまうのも事実です。そこで、貸金業者と和解交渉をする前に、自分で和解
できる基準を決めておきましょう。
弁護士などの専門家に依頼した場合、訴訟前の任意の和解では、利息を付けない
過払い金の全額を回収することができることがほとんどです。弁護士に支払う費用は
返還された過払い金の2~3割程度であることが相場です。自分が自分で和解交渉
をする際には、このことを参考に利息を付けない過払い金の7~8割を基準に和解交
渉をするとよいでしょう。
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納得できる和解ができたら
はじめは不当な和解案を提示してきた貸金業者も、交渉を進めるにしたがって、こち
らの和解案に応じてくる場合があります。その和解内容で納得ができれば、合意書
を作成して、貸金業者と取り交わしましょう。
合意書を作成する場合には、返還金額、返還期日、返還口座を記載した合意書を
作成します。
合意書ができたら2通作成して、それぞれに自分の署名、捺印して貸金業者に郵送
します。後日、貸金業者から合意書が返送されて実際に返還口座に入金されれば、
その貸金業者との取引は、すべて完了となります
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